令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K616-4「経皮的シャント拡張術・血栓除去術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 161 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3か月に3回以上実施した場合、3回目以降の手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 14 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、「1」は3月に1回に限り算定するとあるが、この3月とは算定した日を含め、当該算定日から90日を指すのか。

(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

問 15 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、ア又はイの要件に該当する場合に限り「2」は算定可能であるが、この要件を満たさずに「1 初回」算定後、3月以内に実施した場合について、手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。

(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問177)K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に2回以上実施した場合、2回目以降の手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問178)K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に2回以上、複数の保険医療機関で実施した場合、それぞれの保険医療機関について3ヶ月に1回に限り算定できるか。

(答) 1人の患者につき、3ヶ月に1回に限り算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問50) K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3ヶ月に1回に限り算定できるが、3ヶ月に1回しか当該手術を実施できないのか。

(答) そうではない。当該手術料は、3ヶ月の一連の行為を評価したものであり、3ヶ月に2回以上実施して差し支えない。

医学的な必要性に応じて実施すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

(問34)K616四肢の血管拡張術・血栓除去術とK616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術」の違いについて伺いたい。

(答)K616四肢の血管拡張術・血栓除去術は、ブラッドアクセス用のシャント以外の末梢血管等を拡張した際に算定する。

K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術は、ブラッドアクセス用のシャントをPTAバルーンカテーテル等を用いて拡張した際に算定する。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

(問35)K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術の算定要件に、「手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。」とあるが、造影等に使用した薬剤は算定できるか。

(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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