令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

J034-2「EDチューブ挿入術」のレセプト請求・算定Q&A

処置

疑義解釈資料(平成26年)

(問30)J034-2EDチューブ挿入術において、抜去の費用は算定できるか。

算定できるとすれば何で算定できるか。

(答) 抜去に関する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問31)留意事項通知の(2)において、X線透視下で挿入するとされているが、この際、以下の費用は算定できるか。

  1. 透視診断料(使用した薬剤含む)の費用
  2. 画像診断の費用

留意事項通知の(1)における「経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者」に該当すれば、病名に関係なく算定は可能か。

(答) (1)①、②の評価は所定点数に含まれる。

(2)可能。

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

11 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。