令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

I002-2「精神科継続外来支援・指導料」のレセプト請求・算定Q&A

精神科専門療法

疑義解釈資料(平成24年)

(問157)I002-2精神科継続外来支援・指導料において、「1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。」とあるが、頓用の抗不安薬、睡眠薬を含むのか。

(答) 頓用の抗不安薬、睡眠薬も含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問158)I002-2精神科継続外来支援・指導料の1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、当該所定点数には注3に規定する療養生活環境を整備するための支援や注4に規定する特定薬剤副作用評価加加算が含まれるか。

(答) 含まない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問48) I002-2精神科継続外来支援・指導料注2について、抗不安薬、睡眠薬の種類については薬価基準のいずれの部分を参考とすればよいか。

(答)以下のリストの薬価基準収載医薬品コードを参照とすること。

コードの上3桁が「112」に該当する催眠鎮静剤、抗不安剤が該当し、3剤以上の抗不安薬又は3剤以上の睡眠薬を投与した場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定することとなる。

使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について

http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

(問23)I001入院精神療法、I002通院・在宅精神療法及びI002-2精神科継続外来支援・指導料の対象精神疾患に「認知症、てんかん、知的障害又は心身症」が追加となったが、対象精神疾患を伴わない認知症等のみでも算定できるか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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