令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「療養生活環境整備指導加算(I002.通院・在宅精神療法)」のレセプト請求・算定Q&A

精神科専門療法

疑義解釈資料(令和4年)

問 209 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活継続支援加算の施設基準において求める看護師の「精神看護関連領域に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
  1. 日本看護協会の認定看護師教育課程「認知症看護」
  2. 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老年看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
  3. 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 210 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活継続支援加算について、患者1名に対し、複数の看護師又は精神保健福祉士が担当として支援等を行うことは可能か。
(答)不可。
なお、複数の看護師又は精神保健福祉士がチームで対応することは可能であるが、その場合であっても、主たる担当者を定める必要があり、主たる担当者が交代する場合は、当該患者に対してその旨を説明すること。
また、20 分以上の面接等については、当該主たる担当者が実施することとし、他の看護師又は精神保健福祉士が同席することは差し支えないが、複数の者がそれぞれ実施して時間を合算することはできない。
なお、支援計画書の作成や関係機関との連絡調整について、主たる担当者以外の者が補助することは可能である。

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