令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

I009「精神科デイ・ケア」のレセプト請求・算定Q&A

精神科専門療法

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問152)週4日以上精神科デイ・ケア等を実施する患者に対し作成する診療計画の様式は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式46の2を用いてもよいのか。

(答)用いることができる。

なお、短期目標及び長期目標、必要なプログラム内容と実施頻度、精神科デイ・ケア等を必要とする期間等が記載されていれば、様式は問わない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問153)従前より区分番号「I009」精神科デイ・ケア「大規模なもの」では、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成することとされているが、今後、1年以上精神科デイ・ケア等を継続して実施している患者に対し、診療計画を作成の上、週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合、別に診療計画を作成する必要があるのか。

(答)単一の診療計画で差し支えない。

ただし、1年以上継続している患者に週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合には、精神保健福祉士等による意向の聴取を踏まえて診療計画を作成する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問154)1年以上精神科デイ・ケア等を継続している患者であって、診療計画を作成の上、週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施するものに対し、区分番号「I010-2」精神科デイ・ナイト・ケアを実施した場合に、疾患別等診療計画加算を算定することができるのか。

(答)疾患別等診療計画加算の算定要件を満たしている場合には、別に算定可能である。

なお、疾患別等診療計画加算を算定する場合に作成する診療計画は、1年以上継続している患者に週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合に、精神保健福祉士等による意向の聴取を踏まえて作成する診療計画と同一で差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問155)区分番号「I009」精神科デイ・ケアの注4に規定する、精神疾患により、通算して1年以上の長期の入院歴を有する患者について、他の保険医療機関での入院期間を合算して1年以上の入院歴を有する患者も該当するのか。

(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問159)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」について、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」で示されている、様式46の2に準じたものであれば、それぞれの医療機関ごとの様式でよいか 。

(答) 様式46の2で示した内容がすべて含まれるものであれば、差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問160)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの「大規模なもの」を算定する際の「疾患等に応じた診療計画」にはどの程度の頻度で見直しを行えばよいのか。

(答) 短期目標として、概ね3ヶ月以内の目標を設定していることから、概ね3ヶ月以内に1度、短期目標の達成状況の評価を行い、必要に応じ、目標の修正を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問161)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアのうち、「大規模なもの」について、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成した場合に算定することになるが、診療計画に基づいてショート・ケア、デイ・ケアを提供するごとに、その内容や結果について、従事する者すべてで評価を行い、その要点を診療録に記載している場合は、参加者を少人数に分けて、それぞれに個別のプログラムを実施することは可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問162)入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、I008-2精神科ショート・ケア又はI009精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定することができるが、当該所定点数には注3に規定する早期加算を含むのか。

(答) 含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問8)I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの留意事項通知に「…同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。」とあるが、同一日に他の保険医療機関で行う精神科専門療法も算定できないという理解でよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2013.08.06-[PDF形式/139KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問1)精神科ショート・ケアは、精神科デイ・ケアと同一時間帯に同一場所で行えるのか。

また、精神科ショート・ケアの専従の従事者は、精神科デイ・ケアを兼務できるのか。

(答) 同時実施は可能である。

また、要件を満たす範囲で、デイ・ケアとの兼務も可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問2)精神科デイ・ケアと精神科ショート・ケアを同時に届出し同一施設で実施している保険医療機関において、デイ・ケアの予定で来院した患者がショートケアの時間帯のみ実施した場合に、ショート・ケアの算定は可能か。

(答) 算定可。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

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bacon999

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