令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

I001「入院精神療法」のレセプト請求・算定Q&A

精神科専門療法

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問23)I001入院精神療法、I002通院・在宅精神療法及びI002-2精神科継続外来支援・指導料の対象精神疾患に「認知症、てんかん、知的障害又は心身症」が追加となったが、対象精神疾患を伴わない認知症等のみでも算定できるか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問118)入院精神療法には、週1回~週3回の算定回数制限があるが、家族に対して入院精神療法を行った場合も、この制限の対象になるのか。
(答)家族に対して入院精神療法を行った場合も、算定回数制限に含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問119)家族に対する入院精神療法の算定対象となる「初回の入院」とは、診療報酬上の新規入院ということか。
(答)否。当該医療機関において、統合失調症による初回の入院をさす。
したがって、統合失調症により入院し、一度退院した後、再入院した場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

注意

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