疑義解釈資料(平成30年)
Q
問 172
(1)様式 21 の6等を用いてリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合計画書を作成する際、FIMを用いた評価を記載している場合には、様式 21 の6等にあらかじめ設けられたBIの記載を省略してもよいか。
(2)(1)の場合に、BIの記載を省略した状態で、介護保険のリハビリテーション事業所に、様式 21 の6を用いてリハビリテーション実施計画書等を提供した場合に、リハビリテーション計画提供料 1 及び電子化連携加算は算定可能か。
A
(答)
(1)省略してよい。
(2)電子化連携加算については、介護保険の「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業(VISIT)」に対応する項目について計画書を記載することを前提としているため、BIの記載が省略された場合には算定不可。提供先の通所リハビリテーション事業所等からあらかじめ同意を得ている場合に、BIの記載を省略した上で、文書でFIMを用いた評価を記載したリハビリテーション実施計画書等を提供する場合には、リハビリテーション計画提供料1のみ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
Q
問 23 留意事項通知に「リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。」とあるが、リハビリテーションの計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が異なる場合であっても、診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできないのか。
A
(答)同一月において、リハビリテーション計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が同一である場合は、算定不可。
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