令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「向精神薬の多剤投与(F100.処方料/F400.処方箋料)」のレセプト請求・算定Q&A

投薬

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問129)「疑義解釈資料の送付について(その10)」(平成26年10月10日事務連絡)において、「1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合、同一処方したその他の薬剤を含む全ての内服・頓服・外用に係る薬剤料を所定点数の100分の80に相当する点数で算定することになるのか。」との問に「そのとおり。」と答えているが、平成28年度診療報酬改定により、100分の80に相当する点数で算定することになる薬剤料の範囲は抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬に限定されるのか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問130)例えば、抗不安薬3種類、抗精神病薬1種類、睡眠薬1種類を1回に処方されていた場合、抗不安薬だけでなく、抗精神病薬、睡眠薬についても、薬剤料が所定点数の100分の80に相当する点数で算定するのか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問131)処方料等について、「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」を別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出ることになっているが、届け出た医師が退職した場合、要件を満たさなくなった場合等は、その都度、改めて届け出ることが必要か。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問132)区分番号「F200」薬剤料の注2(向精神薬多剤投与の場合の100分の80減算)について、1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に向精神薬とそれ以外が混在する場合、どのように計算するか。

(答)以下の例のとおり。

向精神薬A 79.3円

向精神薬B 184.4円

向精神薬C 20.4円

向精神薬以外 5.6円

  • 調剤単位に求める点数
    79.3+184.4+20.4+5.6=289.7円→29点
  • 向精神薬の点数
    79.3+184.4+20.4=284.1円→28点
  • 向精神薬以外の点数
    29-28=1点
  • 薬剤料の逓減
    28×0.8=22.4→22点
  • 逓減後の剤の合計点数
    22+1=23点

向精神薬D 164.4円

向精神薬E 61.0円

  • 調剤単位に求める点数
    164.4+61.0=225.4円→23点
  • 向精神薬の点数
    164.4+61.0=225.4円→23点
  • 薬剤料の逓減
    23×0.8=18.4→18点
  • 逓減後の剤の合計点数
    18点
向精神薬以外
252.8円
  • 調剤単位に求める点数
    252.8円→25点
向精神薬F 365.9円
  • 調剤単位に求める点数
    365.9円→37点
  • 向精神薬の点数
    365.9円→37点
  • 薬剤料の逓減
    37×0.8=29.6→30点
  • 逓減後の合計点数
    30点
薬剤料合計 23+18+25+30=96点

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問22)F200薬剤料について、注2(例えば、3種類以上の抗不安薬)と注3(7種類以上の内服薬)の両方に該当する場合については、薬剤費をどのように算定するのか。

  1. 3種類の抗不安薬と、4種類の「向精神薬(抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬)以外の薬剤」を投薬する場合
  2. 3種類の抗不安薬と、7種類の「向精神薬以外の薬剤」を投薬する場合

(答)

①の場合については、抗不安薬について所定点数の100分の80で、「向精神薬以外の薬剤」については所定点数の100分の100で算定する。

②の場合については、抗不安薬について所定点数の100分の80で算定した上で、抗不安薬を除いても注3の要件に該当することから、「向精神薬以外の薬剤」について、所定点数の100分の90で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

(問13)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日付け事務連絡)の問72において、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師については、日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書及び日本精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書を「別紙様式39」に添付して地方厚生(支)局長に届け出ることとされているが、他にどのような医師が精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に該当するのか。

(答)当該要件への該当の可否については、個別に各地方厚生(支)局に確認されたい。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2016.11.17-[PDF形式/246KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問72)向精神薬多剤投与を行った場合の減算の除外規定について、「抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合」とあり、別紙様式39で、このことを確認できる文書を添付することとされているが、何を指すのか。

(答) 日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書及び日本精神神経学会が認定する研修を修了したことを証する文書を添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問73) 院外処方では、処方せんを発行した保険医療機関の減算となるのか、調剤を行った保険薬局の減算となるのか。

(答) 院外処方の場合は、処方せん料は減算の対象となるが、薬剤料は減算とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問9)向精神薬減算については年1回、向精神薬多剤投与の状況を「別紙様式40」を用いて地方厚生(支)局長に報告するとある。

この別紙様式40は6月単月となっているが、今年の6月は猶予期間中(平成26年9月30日までが猶予期間)だが報告する必要はあるのか。

報告する場合のスケジュールはどのようになるのか。

また、通年で見ると多剤投与を行っている月があっても、6月に行ってない場合は別紙様式40からすると報告する義務はないということか。

(答)平成26年度も6月に受診した外来患者に関する状況を記載して提出する必要があるが、厚生局への提出は平成26年9月30日までとする。

(平成27年度以降は、6月に受診した外来患者に関する状況を記載して、各年7月31日までに厚生局に提出すること)

なお、「『精神科の診療に係る経験を十分に有する医師』の数(6月1日時点)」欄については、平成26年度に当該要件(精神科薬物療法に関する適切な研修の修了)を満たす者がいないため、記載しなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2014.06.02-[PDF形式/526KB]

(問10)「向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、年に1回、向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告する。」こととされているが、別紙様式40の書き方について、例えば、

  1. 1人の患者が抗不安薬3種類以上かつ睡眠薬3種類以上というように複数該当する場合
  2. 1人の患者に対し6月中に複数回の向精神薬多剤投与を行った場合患者数はどのように記載すればよいか。

(答)

  1. 当該患者の主病(又は症状が重いほうの精神疾患)に対する向精神薬多剤投与について、人数にカウントする。
  2. 実人数でカウントする。6月中に複数回の向精神薬多剤投与があっても1名としてカウントする。

    ただし、複数回の多剤投与を行ったが、その都度、向精神薬の分類が異なる場合は、当該患者の主病(又は症状が重いほうの精神疾患)に対する向精神薬多剤投与について、1名とカウントする。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2014.09.05-[PDF形式/180KB]

(問7)別紙36で抗精神病薬に分類されているレセルピンを降圧剤として投薬した場合等、向精神薬を別の目的で投薬した場合も向精神薬多剤投与に係る種類数に含まれるのか。

(答)含まれる。別の効果を期待して投薬した場合であっても、別紙36の分類に基づき向精神薬として種類数にカウントする。

なお、種類数に含まれるのは別紙36に示した成分の医薬品を内服・頓服・外用として投薬した場合であり、注射薬は種類数に含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2014.10.10-[PDF形式/244KB]

(問8)1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合、同一処方したその他の薬剤を含む全ての内服・頓服・外用に係る薬剤料を所定点数の100分の80に相当する点数で算定することになるのか。

(答)そのとおり。すなわち、薬剤料の所定点数は、内服・頓服・外用のすべての区分について、各区分の総薬剤点数の100分の80に相当する点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2014.10.10-[PDF形式/244KB]

(問9)抗うつ薬又は抗精神病薬を処方する場合において、臨時で処方した場合や精神科の診療に係る経験を十分に有する医師が、やむを得ず投与を行った場合は、向精神薬多剤投与に係る種類数のカウントには含めないが、同時に抗不安薬又は睡眠薬を3種類以上処方した場合、抗うつ薬又は抗精神病薬を含む全ての薬剤料が100分の80に減算となるのか。

(答)そのとおり。

なお、処方料や薬剤料を減算した点数で算定する場合は、診療報酬明細書へ除外規定に該当する内容等を記載する必要は無い。

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