令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「処方箋様式の変更」のレセプト請求・算定Q&A

投薬

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問127)診療報酬改定等により処方せん様式が改正された場合、改定後に従前の様式を使用することはできないのか。

(答)改正後の処方せん様式に係る必要事項が記載されていれば、従前の様式を取り繕って使用しても差し支えない。

なお、従前の処方せん様式の在庫が残っている保険医療機関において、既にある従前の様式をそのまま使用することも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問1)後発医薬品への変更を一部のみ可とする場合の記載についてはどのように記載するのか。

(答) 処方せんを記載する際、変更「可」に署名又は記名・押印の上、後発医薬品への変更不可の薬剤の横に「変更不可」と明記する。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問6)「備考」欄に新たに「後発医薬品への変更可」の「保険医署名」欄を設定した様式が作られたが、従来の処方せんはそのまま使うことができるか。

それとも取り繕わないと使うことができないのか。

(答) 新しい様式を使うことが原則である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

注意

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