令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「抗悪性腫瘍剤処方管理加算(F100.処方料/F400.処方箋料)」のレセプト請求・算定Q&A

投薬

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問5)がん患者指導管理料3を6回算定した後も抗悪性腫瘍剤を投薬している期間であれば、引き続き処方料の「注7」抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定することは可能か。

(答)がん患者指導管理料3を6回算定後、算定できる。

ただし、6回目の算定時と同月には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2014.06.02-[PDF形式/526KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問132) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定するに当たり、

  1. 文書の提供は必要か。
  2. 治療開始時に説明等を行っていれば、翌月以降同様の説明を実施する必要はないか。

(答)

  1. 文書による説明が行われていれば良い。
  2. 患者が当該治療を十分に理解していればその必要はない。ただし治療内容に変更があった場合は改めて説明が必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

注意

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