令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「多剤投与(F100.処方料/F400.処方箋料)」のレセプト請求・算定Q&A

投薬

疑義解釈資料(平成28年)

(問22)F200薬剤料について、注2(例えば、3種類以上の抗不安薬)と注3(7種類以上の内服薬)の両方に該当する場合については、薬剤費をどのように算定するのか。

  1. 3種類の抗不安薬と、4種類の「向精神薬(抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬)以外の薬剤」を投薬する場合
  2. 3種類の抗不安薬と、7種類の「向精神薬以外の薬剤」を投薬する場合

(答)

①の場合については、抗不安薬について所定点数の100分の80で、「向精神薬以外の薬剤」については所定点数の100分の100で算定する。

②の場合については、抗不安薬について所定点数の100分の80で算定した上で、抗不安薬を除いても注3の要件に該当することから、「向精神薬以外の薬剤」について、所定点数の100分の90で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

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