令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「特定疾患処方管理加算(F100.処方料/F400.処方箋料)」のレセプト請求・算定Q&A

投薬

※「長期投薬加算(廃止)」→「特定疾患処方管理加算2」

目次

疑義解釈資料(平成22年)

(問26) 「診療報酬請求書等の記載要領」において、特定疾患処方管理加算を算定した場合の記載方法について、「なお、隔日及び漸増・減等で投与する場合はその旨を併せて「摘要欄」に記載すること。」という文言が追加されたが、特定疾患処方管理加算を算定する全ての場合で記載が必要か。

(答) 処方期間が28日以上の長期処方を算定する場合のみでよい。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問36)処方料の注6、処方せん料の注4において、「別に厚生労働大臣が定める疾患のものに限る。」とあるが、当該加算の算定対象は別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に限るのか。
(答)従前通り、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に限る。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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