令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C101「在宅自己注射指導管理料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問5 3月 31 日事務連絡別添2問 37 における「排卵準備等のための外来診療(頻度の高い投薬等)」について、Bクリニックが排卵誘発のための在宅自己注射に関する指導管理を行った場合も含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その37)-2023.01.12-[PDF形式/179KB]

問6 3月 31 日事務連絡別添2問 37 の例において、A病院で生殖補助医療に係る計画的な医学管理を行っている患者に対し、当該計画に基づき、Bクリニックが診療及び自己注射に関する指導管理等を行った場合、Bクリニックにおいて生殖補助医療管理料は算定可能か。
また、Bクリニックにおいて初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指導管理料については算定可能か。
(答)生殖補助医療管理料は算定不可。
また、初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指導管理料については、要件を満たした場合にはそれぞれ算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その37)-2023.01.12-[PDF形式/179KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 96 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定している患者が、緊急時に受診し、在宅自己注射指導管理に係る注射薬を投与した場合、区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬の費用は算定可能か。

(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 97 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料のバイオ後続品導入初期加算について、バイオ後続品から先行バイオ医薬品が同一である別のバイオ後続品に変更した場合、再度算定可能か。

(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問21)C101在宅自己注射指導管理料について、数週間に1回の自己注射が必要な患者であっても、週2回以上の外来等による教育期間が必要なのか。

自己注射の間隔に応じた適切な教育期間では要件を満たさないのか。

(答) 注射の回数に関わらず、週2回以上の外来等による教育期間をとり、指導を行う必要がある。

平成28年改正時に「週」の縛りはなくなり「2回以上」となりました。

白イカ

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問127)在宅において緊急補助的治療として使用するためにアドレナリン製剤を処方された患者について、毎月、自己注射に関する指導管理を行った場合に、その都度、C101在宅自己注射指導管理料を算定することができるのか。

(答) アドレナリン製剤を処方した際のC101在宅自己注射指導管理料については、医学的な必要性からアドレナリン製剤を処方し、処方と同時に自己注射に関する指導管理を行った場合に限り、算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

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