令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C166「携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成22年)

(問158) 調剤報酬点数表の特定保険医療材料として携帯型ディスポーザブル注入ポンプを算定する場合も7組目以降の算定となるのか。

(答) 7組目以降の算定となるのは、C166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を算定した場合に限られる。

また、1組目から特定保険医療材料として算定した場合はC166携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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