令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C108「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

※「在宅悪性腫瘍患者指導管理料(廃止)」→「在宅悪性腫瘍等患者指導管理料」

目次

疑義解釈資料(平成22年)

(問123) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」のC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料の(4)に規定する「外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う等の治療法」とはどのような治療法か。

(答) 例えば、FOLFOX療法、FOLFIRI療法等が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問124) 在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する月に入院をして、区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。

(答) 当該月において、外来で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入は算定できないが、入院で行った区分番号G003抗悪性腫瘍剤局所持続注入については算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問69)患者が外来と在宅で異なる医療機関にかかっている場合、がん性疼痛緩和指導管理料と在宅悪性腫瘍患者指導管理料を各々算定することは可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問7) 外来通院において鎮痛療法又は化学療法等を行っていた患者が、月の途中で在宅医療に切替えた場合、同一月に外来受診時の外来化学療法加算とC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料の両方を算定できるか。

(答) 同一月において、両方は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

(問8)C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料の留意事項通知の(4)において、「在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当該在宅悪性腫瘍患者指導管理料に係る区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射及び区分番号「G005」中心静脈注射を行った場合の費用は算定できない」とあるが、算定できない費用には薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含むのか。

(答) 含む。

薬剤及び特定保険医療材料に係る費用も算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

(問9) 外来での化学療法において、一部を外来化学療法、一部を在宅で持続注射を行う場合、外来化学療法加算での算定が適当か、あるいはC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料での算定が適当か。

(答) C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は、在宅において自ら行う化学療法を評価したものであり、当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンの一環として、外来での点滴注射等と、自宅で持続投与するような治療を併用する場合については外来治療と考えられるため、C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は算定できない。

この場合、在宅において患者自ら行う化学療法にかかる薬剤及び特定保険医療材料の費用は、別途算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

(問3) 概ね在宅で悪性腫瘍に対して鎮痛療法又は化学療法を行っている患者で一部外来での注射を併用している場合であっても、C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は算定せず、注射の項の外来化学療法加算の算定となるのか。

(答) 主として在宅で悪性腫瘍に対する鎮痛療法又は化学療法を行っている場合にはC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定し、主として外来での治療を行っている場合にはC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料は算定せず、注射の項の外来化学療法加算での算定とする。

なお、C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定する場合の注入ポンプの材料料については、在宅療養指導管理材料加算で算定し、注射の項の外来化学療法加算を算定する場合の薬剤料及び材料料については、注射の薬剤料及び特定保険医療材料料で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2009.03.30-[PDF形式/235KB]

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