令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C163「特殊カテーテル加算」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 102 区分番号「C163」特殊カテーテル加算の「2」の「イ」親水性コーティングを有するものについて、親水性コーティングを有するもの以外のカテーテルを合わせて用いた場合にも算定できるのか。

(答)親水性コーティングを有するものを1月あたり 60 本以上使用した場合は、主たるものの所定点数を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問4 区分番号「C163」特殊カテーテル加算について、同一月に再利用型カテーテルと間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを併用している場合、併算定できるか。

(答)再利用型カテーテルと間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを併せて使用している場合、主たるもののみ算定する。

なお、再利用型カテーテルと間歇バルーンカテーテルを併せて使用している場合も同様に、主たるもののみ算定する。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2020.05.07-[PDF形式/166KB]

問3 区分番号「C163」特殊カテーテル加算について、在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算するとされたが、患者の受診状況等に応じて2月に2回としても算定可能か。

(答)可能である。ただし、同一月に使用する分としては、1回分を超える算定はできない。

例えば、1月目に当月分と翌月分の2回分算定し、3月目に当月分と翌月分の2回分算定することは可能であるが、1月目に当月分と翌月分の2回分算定し、2月目に当月分と翌月分の2回分算定することは不可。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2020.06.02-[PDF形式/128KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問112)間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、「イ親水性コーティングを有するもの」と「ロイ以外のもの」を同時に支給した場合はどのように算定するのか。

(答)「ロイ以外のもの」の点数により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

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