令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C102「在宅自己腹膜灌流指導管理料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成22年)

(問122) 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者が週2回人工腎臓を行った場合、2回の手技は算定できないが、包括薬剤(エリスロポエチン・ダルベポエチン製剤)は別に算定してよいか。

(答) 薬剤費は別途算定できる。

ただし、週2回人工腎臓を行った場合については、1回目の「手技料」を「2」の「その他の場合」で算定する。

なお、この場合、在宅自己腹膜灌流指導管理料の注1に規定する2回目以降の費用は算定しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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