令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C107「在宅人工呼吸指導管理料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成26年)

(問67)C107在宅人工呼吸指導管理料にて「睡眠時無呼吸症候群の患者(Adaptive Servo Ventilation(ASV))を使用する者を含む。)は対象とならない」とあるが、

  1. 閉塞性、中枢性又は混合型に関係なく睡眠時無呼吸症候群の患者は対象とならないのか。
  2. チェーンストークス呼吸を呈する心不全患者に対してASVを使用した場合は対象となるのか。

(答)

  1. そのとおり。
  2. 対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問24)在宅人工呼吸指導管理料の算定において、SASに対して、有効的とされるASVを用いた補助換気療法については、在宅人工呼吸指導管理料の対象とならない旨明確化されたが、この場合SASの患者に対しては、慢性心不全の有無や重症度により、在宅酸素療法指導管理料又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料算定されるものと解してよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]疑義解釈資料の送付について(その7)-2012.07.03-[PDF形式/213KB]

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