令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「看取り加算(C001.在宅患者訪問診療料(Ⅰ))」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問2 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に係る看取り加算については、死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死亡後に死亡診断を行った場合には算定できないという理解でよいか。

(答)そのとおり。

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)においては、

  1. 在宅ターミナルケア加算(死亡日及び死亡日前 14 日以内に、2回以上の往診又は訪問診療を実施した場合を評価)
  2. 看取り加算(死亡日に往診又は訪問診療を行い、患者を患家で看取った場合を評価(死亡診断に係る評価も包む)。)
  3. 死亡診断加算(死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合を評価。)

が設定されている。

これらは、在宅医療におけるターミナルケアを評価したものであり、①は死亡前までに実施された診療、②は死亡のタイミングへの立ち合いを含めた死亡前後に実施された診療、③は死亡後の死亡診断をそれぞれ評価したものである。

このため、例えば、

  • 死亡日に往診又は訪問診療を行い、かつ、死亡のタイミングに立ち会い、死亡後に死亡診断及び家族等へのケアを行った場合は、②(在宅ターミナルケア加算の要件を満たす場合は①と②の両方)を算定、
  • 死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死亡後に死亡診断を行った場合は、③(在宅ターミナルケア加算の要件を満たす場合は①と③の両方)を算定することとなる。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2018.07.30-[PDF形式/129KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問5) 患者が在宅で死亡した場合であって、患者の死亡日に患家の求めに応じて医師が患家に赴き、死亡診断を行った際は、C000往診料の「注3」死亡診断加算又はC001在宅患者訪問診療料の「注6」在宅ターミナルケア加算若しくは、同区分の「注7」看取り加算等も含めて算定することができるが、医師が死亡を確認した後、当該患者の死亡の原因が生前に診療していた疾病に関連したものかどうかを判断するために行う視診、触診等の行為(いわゆる、「既に死亡が確認された後の身体の「診察」」)に係る費用は、診療報酬の対象となるのか。

(答)診療報酬の対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その9)-2012.09.21-[PDF形式/129KB]

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