令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C011「在宅患者緊急時等カンファレンス料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成20年)

(問92)在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定する際に、カンファレンスを行う場所は患家でなければならないのか。

(答) 患者又はその家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合には他の場所でもよい。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問93)在宅患者緊急時等カンファレンス料について、カンファレンスを主催する保険医療機関の保険医と当該保険医療機関自ら訪問看護指示書を出した訪問看護ステーションの看護師の二者でカンファレンスを行った場合であっても、在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定できるのか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

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