令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C010「在宅患者連携指導料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成20年)

(問90)保険医療機関が、自ら訪問看護の指示書を出している訪問看護ステーションと情報共有を行った場合でも、在宅患者連携指導料は算定できるのか。

(答) 診療情報の共有を行っていることは当然のことであるから、算定できない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問91)在宅患者連携指導料について、医療関係職種間での情報共有は月2回以上行うこととされているが、当該情報に基づき行う患者又はその家族等に対する指導等は月1回でもよいのか。

(答) よい。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

6 COMMENTS

Bubble Tea

… [Trackback]

[…] Here you will find 60814 additional Info on that Topic: ika-qa.com/qa_c010/ […]

現在コメントは受け付けておりません。