令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C002/C002-2「在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

※「特定施設入居時等医学総合管理料(廃止)」→「施設入居時等医学総合管理料」

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 168 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、月1回訪問診療を実施し、翌月に複数回の情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定した上で当該診療を実施した場合、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定方法はどのようになるか。
(答)「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」の所定点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 169 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は別に算定できるか。
(答)当該診療に係る基本診療料については、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に包括されており、別に算定できない。

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問 170 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを実施する保険医療機関においても、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出を行うことは可能か。
(答)可能。
ただし、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること。

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問 171 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、隔月で訪問診療と情報通信機器を用いた診療を実施した場合の算定について、どのように考えればよいか。
(答)訪問診療を実施した月及び情報通信機器を用いた診療を実施した月のいずれにおいても、「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」の所定点数を算定すること。

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問 172 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に対して、定期的に情報通信機器を用いた診療を行う場合は、それを踏まえた在宅診療計画を作成し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の情報通信機器を用いた診療を行った場合の該当する区分の点数により算定するのか。
(答)そのとおり。

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問 173 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療(月1回以上)を実施する在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、訪問診療等を実施する予定であったが、患者の都合等により、訪問診療を実施せず、情報通信機器を用いた診療のみを実施した月が生じた場合、当月分における算定はどのように考えればよいか。
(答)「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」を算定してよい。
ただし、このような状況が2回以上連続して生じるような場合には、在宅診療計画を変更すること。

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問 174 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、「訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成する」場合は、診療の組合せについてどのように考えればよいか。
(答)在宅医療を開始する場合は、初回の診療は訪問診療により実施するよう在宅診療計画の作成を行うこと。
なお、原則として、2月連続で訪問診療を行わず、情報通信機器を用いた診療のみを実施することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 11 平成 30 年 3 月 30 日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービス利用中の患者に限る。)について、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問診療を行った場合でも当該診療料等を算定できるか。

(答)訪問診療については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合も、当該診療料等を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問15)在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、処方せんを交付しない場合の加算が創設されたが、当該月に処方を行わない場合にも算定できるか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

(問4)指定難病については、

○区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価表評価の手引き」19~23、区分番号「B001 7」難病外来指導管理料、区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「F200」薬剤 注1、区分番号「J038」人工腎臓 注3等においては、「同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る」

○区分番号「C002」在宅時医学総合管理料の注5等に規定する「別に厚生労働大臣が定める状態」においては、「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病」と規定されている。

これらについて、いずれも病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるか。

また、小児慢性特定疾病については、区分番号「B001 5」小児科療養指導料において、「児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)」とあるが、これについても同様か。

(答)いずれも、医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問21)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び認知症グループホームに居住する患者であって、平成28年3月以前に在宅時医学総合管理料を算定していた患者のうち、当該住居に居住している間に在宅時医学総合管理料を算定していた患者は、平成29年3月末まで引き続き在宅時医学総合管理料を算定可能とされている。

一方、「『医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について』の一部改正について(平成28年3月25日保医発0325第8号)」では、これらの患者について、在宅時医学総合管理料は算定できないとされているが、平成29年3月末までの間は、算定できると考えてよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問3)特掲診療料の施設基準等の、「在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者」(別表第8の2)や、「頻回訪問加算に規定する状態等にある患者」(別表第3の1の2)の一つに、「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」があるが、胃瘻カテーテルを使用している患者は、この状態に該当するか。

(答)該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2016.06.30-[PDF形式/195KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問40) 在総管、特医総管の算定については、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定し、月1回以上、在宅患者訪問診療料の「同一建物以外」を算定した場合においては、「同一建物以外」の点数を算定できるという解釈でよいか。

(答) そのとおり。

例)

1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)を算定

2回目:訪問診療料(同一建物の場合)を算定

→在総管、特医総管について「同一建物以外」として点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問41)同一患家における、夫婦等の診察においても「同一建物」の点数の算定となるか。

(答) 同一患家における、夫婦等の診察においては「同一建物以外」の点数の算定が可能。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問5)C002在宅時医学総合管理料又はC002-2特定施設入居時等医学総合管理料が算定されている月において、C109在宅寝たきり患者処置指導管理料は別に算定できないこととされているが、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)についても、別に算定できないのか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問14) 「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」特定施設入居時等医学総合管理料の「注3」に定める在宅移行早期加算については、在宅医療に移行後、3月以内の期間に限り算定できることとなっているが、検査入院や1日入院の場合でも算定できるのか。

(答) 入院治療後、在宅において療養を継続する場合に算定するものであり、検査入院や1日入院の場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問89)特別養護老人ホームに入所中の末期の悪性腫瘍の患者に対する医学管理は、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料のどちらで算定するのか。

(答) 特定施設入居時等医学総合管理料を算定する。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問41) 平成20年度診療報酬改定前の在宅時医学総合管理料が、特定施設入居者等に対する特定施設入居時等医学総合管理料とそれ以外の在宅患者に対する在宅時医学総合管理料とに評価が分かれたが、例えば、自宅など在宅時医学総合管理料の対象となる施設で1回訪問診療が行われた後、特別養護老人ホームなど特定施設入居時等医学総合管理料の対象となる施設に当該患者が入居し、そこで訪問診療が行われた場合には、いずれの点数を算定することとなるのか。

(答) 特定施設入居時医学総合管理料を算定すること。

なお、同一月において、自宅など在宅時医学総合管理料を算定する施設での訪問診療又は往診が2回以上行われた場合にあっては、特別養護老人ホームなど特定施設入居時等医学総合管理料の対象となる施設での訪問診療の実施回数を問わず、在宅時医学総合管理料を算定するものであること。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問19)在宅時医学総合管理料と寝たきり老人訪問指導管理料は、各々算定要件を満たせば併せて算定できるか。
(答)寝たきり老人訪問指導管理料は、計画的な医学管理を評価したものであり、在宅時医学総合管理料と同一月に併せて算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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