疑義解釈資料(平成20年)
Q
(問98)検査の通則10に「定性又は定量の明示がない検査については、定量検査を行った場合にのみ当該検査の所定点数を算定する。」と規定されているが、区分番号「D007」心筋トロポニンTの定性検査を行った場合には算定可能か。
A
(答) 算定可能。
(問98)検査の通則10に「定性又は定量の明示がない検査については、定量検査を行った場合にのみ当該検査の所定点数を算定する。」と規定されているが、区分番号「D007」心筋トロポニンTの定性検査を行った場合には算定可能か。
(答) 算定可能。