令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「国際標準検査管理加算(D026.検体検査判断料)」のレセプト請求・算定Q&A

検査

疑義解釈資料(平成28年)

(問16)国際標準検査管理加算の施設基準に「国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること」とあるが、どのような認定が必要なのか。

(答)ISO15189に基づく臨床検査室の認定について、「基幹項目」及び「非基幹項目」を対象として認定を取得することが必要。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

(問17)国際標準検査管理加算は、当該保険医療機関が取得している認定の対象となっている検査項目(例えば、ISO15189の「基幹項目」、「非基幹項目」に該当する検査項目)以外の検査については、加算できないのか。

(答)認定の対象となっている検査かどうかに関わらず、検体検査管理加算(Ⅱ検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)の算定と併せて、国際標準検査管理加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

(問18)ISO15189に基づく臨床検査室の認定を取得してない保険医療機関が、当該認定を取得している衛生検査所に検査の実施を委託した場合、国際標準検査管理加算は算定できないのか。

(答)当該保険医療機関が認定を受けていない場合は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

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