令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001_10「入院栄養食事指導料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 106 早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は別に算定できないこととされているが、一連の入院期間中に早期栄養介入管理加算を算定した後、他の病棟に転棟し、別の入院料等を算定する場合は、入院栄養食事指導料は算定可能か。

(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 137 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指導の実施に際し、患者本人が同席せず、患者の家族等に対して実施した場合であっても、当該指導料を算定できるか。

(答)原則として患者本人に対して実施する必要があるが、治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等にのみ指導を実施した場合でも算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 230 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算及び早期栄養介入管理加算は別に算定できないこととされているが、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問186)栄養サポートチーム加算と入院栄養食事指導料は同一週に算定できるか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問11)最初の入院時に栄養食事指導を行い、退院後数日で同一傷病により再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、「初回」の入院栄養食事指導料を再度算定できるか。

(答)「初回」の入院栄養食事指導料は、前回入院時と入院起算日が変わらない再入院の場合、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

(問18)最初の入院時に入院栄養食事指導料を2回算定し、退院後数日で再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、入院栄養食事指導料を再度算定できるか。

(答)入院起算日が同じ入院の場合には再度算定できない。

入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問1) 入院栄養食事指導料の算定にあたり、クリティカルパス等により入院栄養食事指導に関する医師の指示が明確に示されており、医師により特別食の食事せんが作成されている場合については、改めて医師の指示を確認する必要はないと考えてよいか。

(答) その通り。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2010.12.06-[PDF形式/164KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問10) 入院時生活療養の支給対象患者について、B001の10入院栄養食事指導料は算定できないのか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

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bonanza178

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