疑義解釈資料(平成28年)
Q
(問186)栄養サポートチーム加算と入院栄養食事指導料は同一週に算定できるか。
A
(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
Q
(問11)最初の入院時に栄養食事指導を行い、退院後数日で同一傷病により再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、「初回」の入院栄養食事指導料を再度算定できるか。
A
(答)「初回」の入院栄養食事指導料は、前回入院時と入院起算日が変わらない再入院の場合、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]
Q
(問18)最初の入院時に入院栄養食事指導料を2回算定し、退院後数日で再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、入院栄養食事指導料を再度算定できるか。
A
(答)入院起算日が同じ入院の場合には再度算定できない。
入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]
疑義解釈資料(平成22年)
Q
(問1) 入院栄養食事指導料の算定にあたり、クリティカルパス等により入院栄養食事指導に関する医師の指示が明確に示されており、医師により特別食の食事せんが作成されている場合については、改めて医師の指示を確認する必要はないと考えてよいか。
A
(答) その通り。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2010.12.06-[PDF形式/164KB]
疑義解釈資料(平成20年)
Q
(問10) 入院時生活療養の支給対象患者について、B001の10入院栄養食事指導料は算定できないのか。
A
(答) 算定できる。