令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

N006「病理診断料」のレセプト請求・算定Q&A

病理

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問183)保険医療機関間の連携による病理診断及び病理診断管理加算2において、同一の病理組織標本について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていることとあるが、全ての病理組織診断に関して、複数の常勤の医師の鏡検が行われ、2名以上の署名が必要があるのか。

(答)病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制を求めるものであり、全ての病理組織標本に関して、複数の常勤の医師の鏡検が行われ、2名以上の署名を必要とするものではないが、臨床上の鑑別が困難な症例や頻度が低い症例等、複数医師による鏡検が必要と考えられる場合にあっては、複数の常勤の医師が鏡検し、それらの医師が署名をする必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問1)N006病理診断料の注2に示されている「病理診断を専ら担当する医師」には、細胞診を専ら担当する医師を含んでいるか。

(答)含んでいる。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2012.11.21-[PDF形式/129KB]

(問2)病理診断や細胞診を専ら担当する医師には、日中診療を行い、診療が終了した後に病理診断や細胞診を行っている医師も含まれるか。

(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2012.11.21-[PDF形式/129KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問59)病理診断料の算定に当たっては、病理学的検査を専ら担当する医師の勤務時間等の条件があるのか。
(答)勤務時間等の条件はない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問60)「病理学的検査を専ら担当する医師が勤務する病院である保険医療機関において診断を行った場合に算定する」とあるが、病理学的検査を専ら担当する医師が勤務する病院である保険医療機関においては、当該保険医療機関外で診断された標本についても病理診断料が算定できるのか。
(答)当該保険医療機関外で診断されたものについては、病理診断料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問61)衛生検査所等に籍を置く病理医が、保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合、病理診断料が算定できるのか。
(答)当該保険医療機関における勤務の実態がなければ、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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