令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001_35「アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(令和4年)

問 143 区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、令和4年3月 31 日時点で既にアレルギー性鼻炎免疫療法を実施している患者についても算定可能か。

(答)令和4年3月 31 日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 144 区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、既にアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等により、紹介を受けて他の保険医療機関において治療を開始する場合、「イ1月目」の点数は算定可能か。

(答)算定不可。

当該患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

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