令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001_22「がん性疼痛緩和指導管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成30年)

(問90)同一の医療機関において、B001の22がん性疼痛緩和指導管理料1と2を、別々の患者に算定することは可能か。

(答) 医師の要件に応じて、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問5) がん性疼痛緩和指導管理料に係る施設基準において、「当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(…中略…)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。」とあるが、これは、緩和ケアに係る研修を修了した医師が1名以上配置されていれば、それ以外の医師が指導を行った場合にも算定可能ということか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問68)がん性疼痛緩和指導管理料は、同一月に特定疾患療養管理料及び悪性腫瘍特異物質治療管理料との併算定は可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問69)患者が外来と在宅で異なる医療機関にかかっている場合、がん性疼痛緩和指導管理料と在宅悪性腫瘍患者指導管理料を各々算定することは可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

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