目次
疑義解釈資料(平成24年)
(問1)同一日に内科で「糖尿病」について診察を受け、同時に眼科で「糖尿病性網膜症」について診察を受けた場合は、眼科で2科目の再診料を算定できるのか。
(答) 関連のある疾病のため、2科目の再診料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問3)2科目の再診料は、診療所においても算定できるのか。
(答) 診療所においても要件を満たせば算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問4) 同一日の同時に2科目の再診料(外来診療料)を算定する場合で、緊急で時間外に異なる科を受診した場合にも時間外加算は算定できないのか。
(答) 算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
(問5)初診と再診を合わせて同一日の同時に3科を受診する場合、3科目の初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
(答) 初診料・再診料(外来診療料)を合わせて2科目までしか算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
疑義解釈資料(平成18年)
同一日複数科受診時の初診料
(問1)同一日に、1つ目の診療科を再診で受診し、その後に2つ目の診療科を初診で受診した場合は算定可能か。
また、同一日に、1つ目の診療科を初診で受診し、その後に2つ目の診療科を再診で受診した場合は算定可能か。
(答) いずれの場合も算定可。
初診の診療科と再診の診療科の順番は問わない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問2)同一日に3つの診療料を受診する場合、算定できないと考えてよいか。
(答) 3つ目は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問3)同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合とあるが、「他の傷病」、「別の診療科」について具体的に提示してほしい。
(答) 他の傷病とは、同一疾病又は互いに関連のある疾病でないこと。
例えば、糖尿病で継続管理中の患者について、糖尿病性網膜症疑いで眼科を受診する場合は算定できない。
診療科については、医療法上の標榜診療科が異なる場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問4)1 つ目と 2 つ目の診療科の医師が同一の場合、2 つ目の診療科において、初診料を算定できるか。
(答) 同一医師の場合には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問5)診療所においても算定できるのか。
(答) 診療所においても要件を満たせば算定可。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問6)2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できるか。
(答) 通知のとおり算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
ただし、再診料を算定する診療科においては、要件を満たせば特定疾患療養管理料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]
その他
(問8)同一医療機関の同一日における複数診療科受診について、2つ目の診療科を初診で受診する場合、200床以上病院の初診に関する特定療養費を適用することは可能か。
(答) 患者は、当該医療機関の他の診療科を初診又は再診で受診しており、1つ目の診療科の受診時に、2つ目の診療科の受診の必要性が判断されていること、同一医療機関であり情報交換がなされているとから、紹介状なしとは見なせず、特定療養費の対象とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問1)同日再診(一度帰宅後、受診)の場合にも、2科目が初診であれば135点は算定できるのか。
(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
(問2)別の診療科を初診として受診したときに、135点を算定するとの記載があるが、その際、外来診療料に包括される処置検査等が別に算定できるのか。
(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
(問3)同一医療機関の同一日における複数科受診には、麻酔科も対象となるのか。
(答)麻酔科も標榜が認められている診療科であることから、別の疾病であれば対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
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