令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A317「特定一般病棟入院料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 10 区分番号「A101」療養病棟入院基本料、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料及び区分番号「A317」特定一般病棟入院料の注7について、保険医療機関が定める必要がある「適切な意思決定支援に関する指針」とは、令和2年3月 31 日以前の旧医科点数表における当該入院料等の施設基準の規定により保険医療機関が既に定めている「適切な看取りに対する指針」で差し支えないか。

(答)当該指針に適切な意思決定支援に関する内容が含まれていれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問89)A317特定一般病棟入院料を算定している医療機関においては、要件を緩和した緩和ケア診療加算等を算定しなければならないか。

(答) 従来の緩和ケア診療加算等の要件を満たす場合は、当該緩和ケア診療加算等を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

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