令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「退院調整加算(A314.認知症治療病棟入院料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問7) A314認知症治療病棟入院料の注2やA312精神療養病棟入院料の注5に規定する退院調整加算に係る「退院支援部署」は、A238退院調整加算に必要な「退院調整部門」と同一でもよいのか。

(答) そのとおり。ただし、退院調整加算と認知症治療病棟や精神療養病棟の退院調整加算についてはそれぞれに必要な人員を確保すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2012.04.27-[PDF形式/265KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問91) 認知症治療病棟入院料に新設された退院調整加算の施設基準にある「専従する精神保健福祉士及び専従する臨床心理技術者」とは、退院調整業務に「専従する」という意味か。

(答) 当該医療機関に専従者が勤務していればよく、退院調整業務に専従する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問4) 認知症治療病棟入院料の退院調整加算について、「退院時」に算定することとなっているが、退院先として以下の場合には算定可能か。

  1. 自宅への退院の場合
  2. 施設等への入所の場合
  3. 他の保険医療機関に転院した場合

(答)

  1. 算定可
  2. 算定可
  3. 算定不可

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問32)退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、同一医療機関で部門を設置している場合は兼務可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問33)退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、常勤者でなければいけないのか。

(答) 両者とも必要な条件を満たせば非常勤でも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問6) 退院調整加算及び後期高齢者退院調整加算の施設基準である「専従の看護師又は社会福祉士」として、いわゆるMSWは認められないのか。

(答) 退院調整に関する5年間以上の経験を有するものについては、当分の間、当該加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

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