令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

E200「コンピューター断層撮影(CT撮影)」のレセプト請求・算定Q&A

画像診断

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問11)遠隔画像診断による画像診断を第4部画像診断の通則6号本文に規定する保険医療機関間で行う際に、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っているが、送信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っていない場合であって、送信側の保険医療機関が64列以上のマルチスライスCT装置を用いて撮影を行った場合、「E200 コンピューター断層撮影(CT撮影)」の「1 CT撮影」の「イ 64列以上のマルチスライス型の機器による場合」は算定できるか。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2012.04.27-[PDF形式/265KB]

(問21)E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の注7大腸CT撮影加算の算定要件のアで、「他の検査で大腸悪性腫瘍が疑われる患者」とあるが、大腸癌が確定した患者には算定できないのか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

(問22)E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の注7大腸CT撮影加算の算定要件のイで、「アとは別に、転移巣の検索や他の部位の検査等の目的」とあるが、大腸癌以外の悪性腫瘍があり、大腸悪性腫瘍の疑い並びに他の部位の悪性腫瘍の疑いがあれば、同一日のCT撮影に注3造影剤使用加算と注7大腸CT撮影加算が併算定できると解してよいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問105)冠動脈CT撮影の施設基準として「64列以上のマルチスライス型CT」とあるが、ここでいう「64列以上」とはX線管球1回転当たりに64スライス以上の断面を撮影できる「64スライス以上」と同義と考えてよいか。

(答) その通り。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問19) 区分番号E200コンピューター断層撮影の注4冠動脈CT撮影加算及び心臓MRI撮影加算について、画像診断管理加算2の基準を満たしてはいないが、当該画像診断を行うに十分な体制がとられている場合、算定できないのか。

(答) 画像診断管理加算1を算定しており、かつ、循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器疾患の診療を担当した経験を10年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されている医療機関においては、画像診断管理加算2に関する施設基準に準じるものであり、当該施設基準を満たすものとして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問1)マルチスライスCTの届出が行われていない保険医療機関においてマルチスライスCT撮影を行った場合は何で算定するのか。

(答) 「ロ イ以外の場合」にて算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問2)CTは、部位による区分けがなくなったがレセプトにおいて部位を記載する必要はないのか。

(答) 記載する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問83)単純CT撮影のマルチスライス型の機器について、何列以上のものが該当するのか。
(答)2列以上のものが該当する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問84)他院のCT・MRI機器を共同利用している場合、他院が届け出ている基準で保険請求して良いか。
(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問85)医療機関内の複数のCTのうち一台でもマルチスライス型のものがあれば、マルチスライス型以外の機器で撮影した場合にも「1 マルチスライス型の機器による場合」で算定できるか。
(答)できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問86)「コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき650点を算定する」とあるが、どのような算定になるのか。
(答)例示すると以下のようになる。
例1)
頭部単純CT(マルチスライス型の機器以外)(1回目)→頭部単純MRI(1.5テスラ以上の機器による場合以外)(2回目)→四肢単純CT(マルチスライス型の機器以外)(3回目)の場合

660点+650点+650点

例2)
頭部単純CT(マルチスライス型の機器以外)(1回目)→頭部単純MRI(1.5テスラ以上の機器による場合以外)(2回目)→頭部特殊CT(3回目)の場合

660点+650点+650点

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

注意

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