ホームQ&Aまとめ「入院料等」Q&A 「特定行為に係る看護師の研修制度」のレセプト請求・算定Q&A 2022年8月2日 SHARE ツイート シェア はてブ LINE Pocket 疑義解釈資料(令和4年) Q問6 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 87 等において、施設基準で求める看護師の研修として「特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとされているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研修をすべて修了している場合は、当該要件を満たしているとみなして差し支えないか。 A答)差し支えない。 疑義解釈資料の送付について(その19)-2022.07.26-[PDF形式/235KB] 注意 記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。 記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。 詳しくはご利用上の注意。 Q&AまとめTOP⇒ 「入院料等」のQ&Aまとめ⇒