令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「非定型抗精神病薬加算(A311.精神科救急入院料/A311-2.精神科急性期治療病棟入院料/A311-3.精神科救急・合併症入院料/A312.精神療養病棟入院料/A318.地域移行機能強化病棟入院料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成22年)

(問88) 非定型抗精神病薬加算について、レセルピンを降圧剤として投与している場合も、抗精神病薬としてカウントするのか。

(答) カウントしない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問89) 非定型抗精神病薬加算について、頓用で使用した抗精神病薬もカウントするのか。

(答) カウントしない。

ただし、臨時に使用した薬剤をそのまま継続して投与する場合は、臨時で使用した時点からカウントする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

注意

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