令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「院内トリアージ加算(B001-2-2.地域連携小児夜間・休日診療料)(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(平成22年)

(問97) 地域連携小児夜間・休日診療料の届出医師や診療に当たる医師については、地域連携夜間・休日診療料における届出医師や診療に当たる医師と兼務可能とされている。

兼務の場合にあっては、同一医師のもとに複数の小児患者と成人患者が同時に来ることも想定されるが、その場合であっても、院内トリアージ加算の対象となるのは、小児患者だけなのか。

(答) 成人患者も含めてトリアージを行った場合、当該診療を算定できるのは小児患者のみである。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問99) 院内トリアージの結果、優先度が低く結果的に長時間待った患者にも院内トリアージ加算を算定できるのか。

(答) 算定できる。ただし、院内トリアージを行う際には、十分にその趣旨を説明すること。

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(問100) 院内トリアージ加算の要件にある「一定時間後に再評価」とは、具体的にいつまでに何を評価すればよいのか。

(答) 軽症と判断された患者等でも病状の変化により緊急度が高くなる可能性があるため、一度トリアージを行った患者についても医療機関ごとに適切と定めた一定時間後に再度、患者の容態からその緊急度等を判断すること。

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(問101) 院内トリアージ加算の看護師の要件である「小児看護や救急医療に関する3年以上の経験」とは具体的にはどのようなものか。

(答) 医療機関における小児への看護や、入院や外来の救急部門での経験をいう。

この経験には、一次救命処置の知識、技術を有していることも含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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