目次
疑義解釈資料(令和4年)
問 52 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能病院入院基本料を算定する病棟に転棟した患者については、当該加算は算定可能か。
(答)算定可。
ただし、当該患者について、早期栄養介入管理加算又は周術期栄養管理実施加算を算定している場合は、算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 103 区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄養介入管理加算」という。)の施設基準において求める管理栄養士の「集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験」とは、具体的にはどのようなことをいうのか。
(答)早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した患者に対する栄養管理計画に基づく栄養管理の実施や、栄養サポートチームでの栄養管理業務に係る3年以上の経験をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 104 早期栄養介入管理加算について、複数の治療室を有する保険医療機関においては、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するものとして届出を行うことが可能か。
(答)可能。
ただし、専任の管理栄養士が複数の治療室を担当している場合であっても、管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数の合計数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。
なお、早期栄養介入管理加算又は区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する1日当たりの患者数は、専任の管理栄養士1名につき、合わせて 15 名以下であること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 105 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算又は第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算を算定している患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した場合、当該加算は算定可能か。
(答)算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問 106 早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は別に算定できないこととされているが、一連の入院期間中に早期栄養介入管理加算を算定した後、他の病棟に転棟し、別の入院料等を算定する場合は、入院栄養食事指導料は算定可能か。
(答)算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
- 一連の入院期間中に、早期栄養介入管理加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
- 早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
- 入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は 400 点を算定できることとされているが、治療室を変更した場合はどのように考えればよいか。
- それぞれの治療室における早期栄養介入管理加算の算定日数を合算した日数が7日を超えないものとすること。
- 初回の入院期間中の早期栄養介入管理加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が7日を超えないものとすること。
- 最初に当該加算を算定できる治療室に入室した時間を起点として、経腸栄養の開始時間を判断すること。
なお、入室後 48 時間以内に経腸栄養を開始した患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる他の治療室に入院した場合は、400 点を継続して算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その8)-2022.05.13-[PDF形式/219KB]
入室後早期から経腸栄養を開始した場合、250 点ではなく 400 点を加算できることとなるが、経腸栄養を開始した後、経口摂取に移行した場合の当該加算の算定については、どのように考えればよいか。
疑義解釈資料の送付について(その12)-2022.06.07-[PDF形式/961KB]
疑義解釈資料の送付について(その12)-2022.06.07-[PDF形式/961KB]
疑義解釈資料(令和2年)
問 49 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48 時間以内の経腸栄養の開始に関して、必要な栄養量の全てを経腸栄養でまかなう必要があるのか。
(答)必要な栄養量の一部が経腸栄養であれば、全ての栄養量を経腸栄養でまかなう必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 50 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準にある管理栄養士は、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有した後に、特定集中治療室における栄養管理に係る3年以上の経験を積む必要があるのか。
(答)栄養サポートチームの経験期間と特定集中治療室の経験は、同一期間で差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 51 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、特定集中治療室での3年の経験には、どのような内容の業務が含まれるのか。
(答)特定集中治療室に入室中の患者に対する栄養管理計画に基づいた栄養管理やNSTでの栄養管理に係る業務が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 52 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準に「特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。」とあるが、どのように算出するのか。
(答)「直近1か月間の特定集中治療室に入室した患者の数の和の1日平均」を基に算出する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 53 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、早期栄養介入管理加算を算定するに当たり、複数の管理栄養士を配置する場合は、配置された全ての管理栄養士が、施設基準において求めている経験を有している必要があるのか。
(答)原則として、経験を有する管理栄養士が行うこととなる。
ただし、特定集中治療室の入室患者の平均が 10 名を超える場合は、特定集中治療室に経験を有する管理栄養士が1名配置されていれば、経験を有していない別の管理栄養士と連携して行っても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 54 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48 時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、算定可能か。
(答)48 時間以内に経口摂取または、経腸栄養を開始すれば、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 55 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48 時間以内に経腸栄養を開始し、2日間行ったが状態の変化により3日間中止し開始より6日目から再開した場合、中止している間の加算、再開後の加算は算定できるのか。
(答)48 時間以内に経腸栄養を開始し、1日に3回以上のモニタリングを継続している場合には、経腸栄養を中断した場合であっても算定は可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 56 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、管理栄養士の栄養サポートチームでの3年以上の経験は、栄養サポートチーム加算届出医療機関における栄養サポートチームでの経験が必要になるのか。
(答)管理栄養士の栄養サポートチームの3年の経験について、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定している施設における経験である必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問1 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、経腸栄養開始後の1日3回のモニタリングは、届け出た専任の管理栄養士が実施しなければならないのか。
(答)当該管理栄養士が実施することが原則である。
ただし、当該管理栄養士が実施できない場合は、当該管理栄養士以外が実施しても差し支えないが、当該管理栄養士はモニタリング結果を確認するとともに、モニタリング結果により栄養管理に係る早期介入の計画を早急に見直すことが必要な場合に当該管理栄養士に相談できる体制を整備していること。
疑義解釈資料の送付について(その15)-2020.06.02-[PDF形式/128KB]
問2 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、届け出た専任の管理栄養士が休み等により不在の日は、算定ができないのか。
(答)当該管理栄養士が不在の場合、当該管理栄養士以外の管理栄養士が必要な栄養管理を実施しても差し支えない。
なお、当該管理栄養士以外が実施する場合は、随時、当該管理栄養士に確認できる体制を整備しておくこと。
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