令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「早期離床・リハビリテーション加算(A300.救命救急入院料/A301.特定集中治療室管理料/A301-2.ハイケアユニット入院医療管理料/A301-3.脳卒中ケアユニット入院医療管理料/A301-4.小児特定集中治療室管理料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 99 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。

(答)疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士の配置を要件とするものに限る。)における専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の言語聴覚士と兼任して差し支えない。

ただし、早期離床・リハビリテーション加算に係る業務と疾患別リハビリテーション料に係る業務に支障が生じない範囲で行うこと。

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 31 日事務連絡)別添1の問 107 は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 100 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、以下の研修が該当する。

  1. 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」
  2. 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
  3. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。)

    ・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」

    ・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」

    ・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」

    ・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」

    ・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」

    ・ 「術後疼痛関連」

    ・ 「循環器関連」

    ・ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」

  4. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修

    ・ 集中治療領域

    ・ 救急領域

    ・ 術後麻酔管理領域

    ・ 外科術後病棟管理領域

※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 101 早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料の注 11 及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。

(答)同一治療室内であれば、兼任して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問102 重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技士は、早期離床・リハビリテーションに係る取組を行うことが可能か。

(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問5 区分番号「A300」救命救急入院料の注8、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注4、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注3に規定する早期離床・リハビリテーション加算(以下単に「早期離床・リハビリテーション加算」という。)について、「入室した日から起算して 14 日を限度として」算定できることとされているが、
  1. 一連の入院期間中に、早期離床・リハビリテーション加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
  2. 早期離床・リハビリテーション加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. それぞれの治療室における早期離床・リハビリテーション加算の算定日数を合算した日数が 14 日を超えないものとすること。
  2. 初回の入院期間中の早期離床・リハビリテーション加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が 14 日を超えないものとすること。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]

問6 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 87 等において、施設基準で求める看護師の研修として「特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとされているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研修をすべて修了している場合は、当該要件を満たしているとみなして差し支えないか。
答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その19)-2022.07.26-[PDF形式/235KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 107 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームの専任の常勤理学療法士及び常勤作業療法士は、疾患別リハビリテーションの専従者が兼任してもよいか。

(答)疾患別リハビリテーション料(2名以上の専従の常勤理学療法士又は2名以上の専従の常勤作業療法士の配置を要件としているものに限る。)における専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名については、早期離床・リハビリテーション加算における専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士と兼任して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて

  1. 「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。
  2. 「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。

(答)

  1. 集中治療(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会等の研修受講の必要はない。
  2. 当該加算の研修については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日付け事務連絡)の問 106 と同様である。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]

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