令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A234「医療安全対策加算(入院初日)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 78 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報告書管理の評価に係るカンファレンス」について、区分番号「A234」医療安全対策加算の施設基準におけるカンファレンスと兼ねることは可能か。

(答)当該カンファレンスに、報告書確認対策チームの構成員及び必要に応じて患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、看護師等が参加している場合に限り可能。

ただし、医療安全対策加算の施設基準におけるカンファレンスと兼ねた場合には、その旨を記録に残すこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問15)医療安全管理者とは看護師又は薬剤師でなければならないのか。

事務職員でもよいのか。

(答)適切な研修を受けた医師、看護師、薬剤師等の医療有資格者であり、事務職員は含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問16)適切な研修とはどのような研修か。

(答)国及び医療関係団体等が主催する研修であって、医療安全管理者として業務を実施する上で必要な内容を含む通算して40時間以上又は5日程度の研修。

講義又は具体例に基づく演習等により、医療安全に関する制度、医療安全のための組織的な取組、事例分析・評価・対策、医療事故発生時の対応、コミュニケーション能力の向上、職員の教育研修、意識の向上等について研修すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問15)医療安全対策加算の施設基準中の「適切な研修」を実施する「国及び医療関係団体等」にはどのようなところが該当するのか。
(答)医療安全管理者の養成を目的とした医療安全管理者養成研修を行っている国立保健医療科学院や日本医療機能評価機構等がある。
また、これらに限らず、次の全ての要件を満たす研修を実施している団体等は「国及び医療関係団体等」に該当するものであること。
  1. 医療安全管理者の養成を目的とした研修であること
  2. 通算して40時間以上又は5日程度の研修であること
  3. 院内の安全管理の体制確保のための研修ではなく、医療安全に関する制度、医療安全のための組織的な取組、事例分析・評価・対策、医療事故発生時の対応、コミュニケーション能力の向上、職員の教育研修、意識の向上等のカリキュラムが盛り込まれた研修であること
  4. 講義又は具体例に基づく演習等が実施される研修であること
    なお、既に受講した研修がこれらの要件を満たしていない場合には、不足する要件を補足する研修を追加受講することでも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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