令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A250「薬剤総合評価調整加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(令和2年)

問 43 区分番号「A250」薬剤総合評価調整加算について、「入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものは除く。)が処方されている患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合」等に算定できるとされているが、どのような場合が「処方の内容を変更」に該当するのか。

(答)次のようなものが該当する。

なお、作用機序が同一である院内の採用薬への変更は、「処方の内容を変更」には該当しない。

  • 内服薬の種類数の変更
  • 内服薬の削減又は追加
  • 内服薬の用量の変更
  • 作用機序が異なる同一効能効果の内服薬への変更

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

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bonanza178

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