令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A238-4「救急搬送患者地域連携紹介加算(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問1)救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算について、二次救急医療機関同士・三次救急医療機関同士でも算定可能か。

(答)救急搬送患者地域連携紹介加算及び受入加算は、高次の救急医療機関に緊急入院した患者について、他の保険医療機関でも対応可能な場合に、他の保険医療機関が当該患者の転院を速やかに受け入れることで、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における連携を評価したものであり、二次救急医療機関同士、三次救急医療機関同士においては、当該加算を算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2014.10.10-[PDF形式/244KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問51)A238-5救急搬送患者地域連携受入加算を算定した患者について、さらに転院を行った場合、改めてA238-4救急搬送患者地域連携紹介加算及びA238-5救急搬送患者地域連携受入加算は算定できるか。

(答) A238-4救急搬送患者地域連携紹介加算及びA238-5救急搬送患者地域連携受入加算を算定した患者に対し、これらの加算を再度算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問6)二次救急医療機関を救急搬送患者地域連携紹介加算の紹介元医療機関とし、三次救急医療機関を救急搬送患者地域連携受入加算の受入医療機関として届け出た上で、二次救急医療機関から三次救急医療機関への紹介搬送事例で救急搬送患者地域連携紹介加算、受入加算をそれぞれが算定することは可能か。

(答)算定できない。

当該加算は、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における後方支援の連携を評価するものである。

(問7)入院中の患者の症状の増悪等により、より高度な医療機関に転院を行った際に、転院先を救急搬送患者地域連携紹介加算の連携保険医療機関として届出を行っている場合、入院7日以内であれば、転院元は救急搬送患者地域連携紹介加算を算定し、転院先は救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるのか。

(答)算定できない。

当該加算は、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における後方支援の連携を評価するものである。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2012.06.21-[PDF形式/153KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問75) 救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っている救急医療機関に外来通院中の患者が救急入院し、他院に転院させた場合でも算定可能であるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問76) 救急搬送患者地域連携紹介加算及び救急搬送患者地域連携受入加算について、「転院体制に関する協議を行って連携を取っていること」とあるが、どのような協議が想定されているか。

(答) 両医療機関の間で救急搬送患者の紹介・受入についてあらかじめ合意が得られ、施設基準の届出が行われていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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