令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D282-3「コンタクトレンズ検査料」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問4)コンタクトレンズ検査料を算定した患者が、「医師法」及び「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の規定に基づく診療録の保存期間である5年を超える間隔を置いて当該保険医療機関に来院した場合に、初診料を算定できるか。

(答)当該保険医療機関において過去の受診が確認できない場合は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2014.10.10-[PDF形式/244KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問4)コンタクトレンズ処方せんについて、別途、患者から実費を徴収することはできるか。

(答)コンタクトレンズ処方せんの交付については、矯正視力検査(眼鏡処方せんの交付を含む。)に含まれていることから、別途、患者からの実費を徴収することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問67)コンタクトレンズの処方後、眼科学的管理を行っている過程で、新たな眼科的疾患の発生を認めた場合は、改めて初診料を算定できるか。
(答)従来通り、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問68)コンタクトレンズを処方し眼科学的管理を行っている患者に屈折異常以外の他の疾病が新たに発生した場合、初診料を算定してよいか。
(答)屈折異常に対する継続的な診療中であると考えられることから、再診料を算定する。
また、実施された眼科学的検査については、コンタクトレンズ検査料(既装用者の場合)を算定する。
ただし、
1)新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズの装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、
2)緑内障の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定を実施し、かつ精密眼底検査を実施し視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、
3)眼内の手術前後の患者等にあっては、コンタクトレンズ検査料を算定せず、個々の眼科学的検査を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問69)コンタクトレンズ装用中の患者が、他の保険医療機関の眼科を受診した場合に、初診料は算定できるか。
(答)特別な関係の医療機関でなければ、初診料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問70)円錐角膜の治療としてコンタクトレンズを処方した場合、実施された検査についてはコンタクトレンズ検査料を算定するのか。
(答)円錐角膜の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合は、その際に実施された眼科学的検査については、コンタクトレンズ検査料を算定せず、区分「D255」から「D282-2」に掲げる眼科学的検査を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問71)コンタクトレンズの取扱いがない場合でもコンタクトレンズ検査料1の届出ができるか。
(答)できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問72)眼内の手術前後の患者等については、コンタクトレンズ検査料を算定しないとされているが、コンタクトレンズ検査料1の届出に当たり、当該患者は「コンタクトレンズに係る検査を実施した患者」に含まれるのか。
(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問73)新たな疾病の発生によりコンタクトレンズ装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、当該患者は、コンタクトレンズ検査料1の届出に当たり、「コンタクトレンズに係る検査を実施した患者」に含まれるのか。
(答)含まれない。
ただし、同一月に、複数回の受診があり、コンタクトレンズに係る検査が実施されている場合は、「コンタクトレンズに係る検査を実施した患者」に含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問23)コンタクトレンズの装用者については、屈折異常を有すること、コンタクトレンズ装用に伴う眼疾患の発生の蓋然性が高いことから、継続的な管理が必要であるとされている。
コンタクトレンズ装用を継続しているにもかかわらず、屈折異常に係る傷病の転帰を「中止」又は「治ゆ」とすることは適当か。
また、短期間、コンタクトレンズの装用を中止する場合に、屈折異常について転帰を「中止」又は「治ゆ」とすることは適当か。
(答)屈折異常は継続していること、及びコンタクトレンズを処方していることから、「中止」又は「治ゆ」とすることは適当でない。
また、短期間のコンタクトレンズの装用中止においても、屈折異常は継続しており、「中止」又は「治ゆ」とすることは適当でない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問24)コンタクトレンズ処方後に次回受診を指示しないことがありうるのか。
(答)コンタクトレンズの装用者については、屈折異常を有すること、コンタクトレンズ装用に伴う眼疾患の発生の蓋然性が高いことから、継続的な管理が必要であり、特にソフトコンタクトレンズについては、次回の受診日を指示しないことは一般的に想定されない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問25)転居等により、コンタクトレンズ既装用者が、他の医療機関を初診で受診した場合、初診料を算定できるとされているが、コンタクトレンズ検査料は「ロ 既装用者の場合」を算定するのか。
(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問26)コンタクトレンズの処方について、自由診療として取り扱ってよい場合があるのか。
(答)一般的に想定されない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問27)初診時の診療については保険適用とし、その後の再診については保険診療とせず自由診療とすることは認められるか。
(答)原則認められない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問28)患者がコンタクトレンズを紛失し、医療機関を受診してコンタクトレンズ処方を求めた場合は、保険給付となるのか。
(答)医師が指示した受診日以前に、新たな疾病の罹患が疑われないにもかかわらず受診する場合は保険給付の対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問29)屈折異常以外の疾病を有する患者について、屈折異常以外の疾病に対する診療については保険診療とし、コンタクトレンズ診療については保険外診療とすることは認められるか。
それぞれの診療を異なる日に行う場合であれば認められるか。
(答)保険医療機関におけるコンタクトレンズ装用者に対する診療には保険が適用されることから、屈折異常以外の療養について保険診療とし、コンタクトレンズに係る診療について保険外診療とすることは、原則認められない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問30)コンタクトレンズ検査料を算定した場合、眼科学的検査の実施に伴い使用する薬剤、フィルムについては別途算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問31)眼内の手術前後の患者等にあってはコンタクトレンズ検査料を算定せず区分「D255」から「D282-2」までに掲げる眼科学的検査を算定するとあるが、角膜移植術前後についてはどのように算定するのか。
(答)角膜移植術前後も、眼内の手術の前後と同様にコンタクトレンズ検査料を算定せず個々の眼科学的検査を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問32)円錐角膜の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合はコンタクトレンズ検査料を算定せず、区分「D255」から「D282-2」までに掲げる眼科学的検査を算定することとされたが、角膜変形や高度不整乱視の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合も同様に考えてよいか。
(答)角膜変形や高度不整乱視の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合も、コンタクトレンズ検査料を算定せず、個々の眼科学的検査を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問33)緑内障の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)にあってはコンタクトレンズ検査料を算定せず、区分「D255」から「D282-2」までに掲げる眼科学的検査を算定するとあるが、高眼圧症の患者の場合も同様に考えてよいか。
(答)高眼圧症の患者にあっても、緑内障の患者と同様に、治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限り、コンタクトレンズ検査料を算定せず個々の眼科学的検査を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問34)網膜硝子体疾患を有するコンタクトレンズ装用者に対して眼科学的検査を実施した場合であってもコンタクトレンズ検査料を算定するのか。
(答)網膜硝子体疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)及び眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)については、コンタクトレンズ検査料を算定せず個々の眼科学的検査を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問35)治療用コンタクトレンズ装用の患者についてもコンタクトレンズ検査料を算定するのか。
(答)度数のない治療用コンタクトレンズの装用については、屈折矯正用のコンタクトレンズに該当しないことから、コンタクトレンズ検査料を算定せず、個々の眼科学的検査を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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