令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A236-2「ハイリスク妊娠管理加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成20年)

(問25)同一の患者について、1入院の期間中に、ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算を両方算定できるのか。

(答) 算定できる。

ただし、同一日に両方を併算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問26)ハイリスク妊娠管理加算及びハイリスク分娩管理加算の算定対象となる患者に、「当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者」が含まれるが、腹腔鏡による手術の取扱如何。

(答) 腹腔鏡による手術は開腹手術に含めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問16) 起算日の変わらない入院期間中に、A303総合周産期特定集中治療室管理料と、A236-2ハイリスク妊娠管理加算又はA237ハイリスク分娩管理加算を算定することはできないのか。

(答) A303総合周産期特定集中治療室管理料を算定する日とあわせ、それぞれ、20日間又は8日間まで算定可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

注意

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