令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A237「ハイリスク分娩管理加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 81 区分番号「A237」ハイリスク分娩等管理加算について、ハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理を行った結果、死産だった場合、当該加算を算定できるか。

(答)ハイリスク分娩等管理加算の対象となる妊産婦(妊娠 85 日以降の場合に限る。)であって、医師がハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理が必要であると判断し、当該管理を行った者については算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 82 区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算の施設基準における「助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された助産師」とは、具体的には何を指すのか。

(答)現時点では、一般財団法人日本助産評価機構の認証を受けた「アドバンス助産師」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 83 区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算の対象患者について、当該加算の届出を行っている保険医療機関と連携している総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターに当該患者を紹介した場合は、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定可能か。

(答)診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件を満たす場合において、算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 84 区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算において、「ただし、ア~エに該当する妊産婦であっても、当該患者が複数の疾患等を有する場合においては、当該加算は算定できない」とあるが、「複数の疾患等を有する場合」とは具体的はどのような場合を指すのか。

(答)地域連携分娩管理加算の対象患者に係る疾患を複数有する場合又は地域連携分娩管理加算の対象患者に係る疾患に加え、ハイリスク分娩管理加算の対象患者に係る疾患等を有する場合を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 85 区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算の対象となる妊産婦について、総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターから連携している有床診療所に紹介された場合、当該患者を再度総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターに紹介し、受診させる必要はあるか。

(答)不要。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問25)同一の患者について、1入院の期間中に、ハイリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理加算を両方算定できるのか。

(答) 算定できる。

ただし、同一日に両方を併算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問26)ハイリスク妊娠管理加算及びハイリスク分娩管理加算の算定対象となる患者に、「当該妊娠中に帝王切開術以外の開腹手術を行った患者又は行う予定のある患者」が含まれるが、腹腔鏡による手術の取扱如何。

(答) 腹腔鏡による手術は開腹手術に含めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問16) 起算日の変わらない入院期間中に、A303総合周産期特定集中治療室管理料と、A236-2ハイリスク妊娠管理加算又はA237ハイリスク分娩管理加算を算定することはできないのか。

(答) A303総合周産期特定集中治療室管理料を算定する日とあわせ、それぞれ、20日間又は8日間まで算定可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問1) A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算及びA237ハイリスク分娩管理加算では、「勤務医の勤務時間を把握する」ことが要件となっているが、院内で研究等の直接業務とは関係ないことを行っている時間は、分けて把握しなければならないのか。

(答) 分けて把握することが望ましい。

ただし、明確に分けることが困難な場合には、勤務以外の時間を含むことを明確にした上で、合わせた時間を把握すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

(問2) A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算、A237ハイリスク分娩管理加算の届出要件として、勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し職員等に周知していることとあるが、これは、策定する予定であれば届出が可能か。

(答) 上記の点数は、勤務医の負担軽減に対する体制を評価している加算であり、実際に勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し、職員等に周知する等の取り組みを行っている場合に届出ができるものであり、具体的計画を策定する予定だけでは、届出は受理されない。

なお、届出に際しては、策定した具体的計画の写し(様式自由)を添付することとなっている。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2009.03.30-[PDF形式/235KB]

注意

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