疑義解釈資料(平成26年)
(問37)平成27年4月1日以降、一般病棟(一部除く)における算定日数は90日とされているが、平成27年4月1日時点ですでに当該加算を算定していた場合、何日間算定可能なのか。
(答) 90日から平成27年3月31日時点の算定日数を引いた日数について算定可能である。
(例:平成27年3月31日時点で60日算定していた場合は、4月1日以降は30日間算定可能。平成27年3月31日時点で90日以上算定していた場合は、4月1日以降算定不可。)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB])
(問38)一般病棟に入院している患者について、入院後に超重症児(者)、準超重症児(者)の基準に該当することになった場合はどうなるか。
(答) 該当することになった日から起算して90日に限り算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB])
疑義解釈資料(平成24年)
(問17) 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟又は病床では超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしていれば、当面の間当該加算を算定できるのか。
(答) 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟又は病床では、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に限り、算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB])
(問18) 入院基本料(療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定する病棟又は病床において、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)でない場合で、平成24年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定していない患者は、超重症児(者)又は準超重児(者)の判定基準を満たしても、当該加算を算定できないのか。
(答) そのとおり。なお、15歳以降に発症した神経難病患者等への対応については、早急に実態などを調査したうえで、更なる対応を検討している。