令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A212「超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問37)平成27年4月1日以降、一般病棟(一部除く)における算定日数は90日とされているが、平成27年4月1日時点ですでに当該加算を算定していた場合、何日間算定可能なのか。

(答) 90日から平成27年3月31日時点の算定日数を引いた日数について算定可能である。

(例:平成27年3月31日時点で60日算定していた場合は、4月1日以降は30日間算定可能。平成27年3月31日時点で90日以上算定していた場合は、4月1日以降算定不可。)

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問38)一般病棟に入院している患者について、入院後に超重症児(者)、準超重症児(者)の基準に該当することになった場合はどうなるか。

(答) 該当することになった日から起算して90日に限り算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問17) 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟又は病床では超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしていれば、当面の間当該加算を算定できるのか。

(答) 療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟又は病床では、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に限り、算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

(問18) 入院基本料(療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を除く。)、特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料を算定する病棟又は病床において、出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)でない場合で、平成24年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定していない患者は、超重症児(者)又は準超重児(者)の判定基準を満たしても、当該加算を算定できないのか。

(答) そのとおり。なお、15歳以降に発症した神経難病患者等への対応については、早急に実態などを調査したうえで、更なる対応を検討している。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2012.04.20-[PDF形式/448KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問50) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算について、新生児以外の場合については、従前通り6ヶ月以上状態が継続している場合に算定できるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問51) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の判定基準に「新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続する児については、当該状態1ヶ月以上継続する場合」とあるが、NICU退室後1ヶ月以上継続している必要があるのか。

(答) NICU入室中の期間も含めて1ヶ月以上継続するとみなしてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問1) 超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準について、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙14に「以下の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合」とあるが、一時的(短期間)な中止や再開の頻度が多い状態(例えば酸素吸入、IVH、ネブライザー等)についても、6か月以上継続している必要があるのか。

(答) 一時的(短期的)な中止や再開により、それぞれの状態に若干の変動があっても、判定スコアの合計が基準点を6か月以上継続して超えている状態であればよい。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]

(問2) 超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(4)の「O₂吸入又はSpO₂ 90%以下の状態が10%以上」とは、どのような状態と解釈したらよいのか。

(答) 「O₂吸入をしている状態」又は「SpO₂ 90%以下の状態が10%以上の時間続く状態」のことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]

(問3) 超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(6)に「ネブライザー 6回以上/日または継続使用」とあるが、継続使用とはどの程度の使用頻度をいっているのか。

(答) 継続使用とは1日に継続して2時間以上行った場合のことをいう。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]

(問4) 超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準の判定スコア(6)のネブライザーとは、どのようなものをいうのか。

(答) 薬液の有無は問わないが、吸気を湿潤させることで、排痰を促進する目的で使用するネブライザーのことをいう。

ただし、レスピレーター回路内の加湿器は、これに該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2010.07.28-[PDF形式/178KB]

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