疑義解釈資料(令和2年)
問 11 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、例えば、4月1日の 18 時から 24 時を越えて夜勤を行った場合には、4月3日に暦日の休日を確保するということか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 12 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること」について、どのような勤務体制がとられていれば要件を満たすか。
(答)深夜や早朝における患者の状態等に対応する業務量を把握した上で、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制をとること。
なお、勤務者の希望を加味した上で、1か月の間に 10 日以上、早出や遅出等の活用実績があることが望ましい。
また、早出及び遅出の勤務時間には、各保険医療機関が定めた夜勤時間帯(午後 10 時から午前5時までの時間を含めた連続する 16 時間)のうち少なくとも2時間を含むこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 13 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること」について、どの程度の利用実績があればよいか。
(答)少なくとも月に1人は利用実績があること。
また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日事務連絡)の問 49 の①は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 14 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること」について、
- 具体的にはどのようなものを活用することが想定されるか。
- 年に1回以上実施する看護要員による評価の方法に関する規定はあるのか。
(答)
-
看護記録の音声入力、AIを活用したリスクアセスメント、ウェアラブルセンサ等を用いたバイタルサインの自動入力等が例として挙げられる。
単にナースコール、心電図又は SpO2 モニター、電子カルテ等を用いていること等は該当しない。
- 看護要員の業務負担軽減に資するものとなっているかどうかを評価し、それをもとに活用方法等を検討することが可能であれば、具体的な手法については定めていない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 15 「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること」について、「5割以上」とは、各看護補助者の業務量でみるのか、もしくは、全看護補助者の業務をあわせて考えるのか。
(答)各看護補助者の業務において、5割以上である必要がある。
ただし、「主として事務的業務を行う看護補助者」は除いてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問1 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10)を看護補助加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注9)と、夜間看護体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3)を夜間急性期看護補助体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注2)と、夜間看護体制加算(「A214」看護補助加算の注3)を「A214」看護補助加算と、それぞれ同時に届け出ることは可能か。
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その62)-2021.03.31-[PDF形式/102KB]
問2 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10、「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3、「A214」看護補助加算の注3)、「A207-4」看護職員夜間配置加算、看護職員夜間配置加算(「A311」精神科救急入院料の注5、「A311-3」精神科救急・合併症入院料の注5)の施設基準における「夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目」のうち、「夜勤後の暦日の休日が確保されていること」について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象となるか。
(答)「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成 28 年6月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問9と同様に、勤務時間に午後 10 時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は、当該項目における暦日の休日確保が必要な夜勤の対象とする。
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