令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「主として事務的業務を行う看護補助者」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成28年)

(問29)看護補助者を配置する場合は、必ず主として事務的業務を行う看護補助者を配置しなければならないか。

(答)配置する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問30)主として事務的業務を行う看護補助者を配置する場合、

  1. 新たな届出が必要か。
  2. みなし看護補助者でもよいか。また、医師事務作業補助者と兼務してもよいか。

(答)

  1. 必要ない。
  2. どちらも不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

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