令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「電子的保健医療情報活用加算(A000.初診料/A001.再診料)」のレセプト請求・算定Q&A

初・再診料

疑義解釈資料(令和4年)

問 32 区分番号「A000」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
(答)当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。
また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 33 区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 34 区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合であっても、当該基準を満たすか。
(答)光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合は、当該基準を満たさない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問1 区分番号「A000」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当すると考えてよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

問9 区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと」とされているが、保険医療機関においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。
(答)可能。
なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙(厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を参照されたい。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2022.06.07-[PDF形式/961KB]

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