令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「電子化加算(A000.初診料)(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

初・再診料

目次

疑義解釈資料(平成20年)

(問3)既に電子化加算の届出を行っている保険医療機関については、平成20年4月に再度届出が必要か。

(答) 電子化加算の施設基準の選択要件のうち、詳細な明細書を交付する体制を整えていることの要件のみを満たすものとして届出を行っていた保険医療機関においては、平成20年4月に改めて届出を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問4)選択的加算要件である詳細な明細証については、手書きによる発行でも要件を満たすのか。

(答)事務を電子的に行うための体制整備に係る取組に該当しないことから、手書きによる発行では加算要件を満たさない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問3)電子化加算の選択的要件である、「診療情報(紹介状を含む)を電子的に提供していること」とは具体的にどういうことか。
(答)検査、画像診断の結果を含め、医学的に必要な情報が電子的に提供できるものであることが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問4)医科歯科併設の医療機関において、医科は施設基準を満たすが、歯科は満たさない場合、医科についてのみ電子化加算を算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

注意

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