令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K664「胃瘻造設術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成28年)

(問160)医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術の施設基準におけるカンファレンス要件について、主治の医師が、「リハビリテーション医療に関する経験を3年以上有する医師、耳鼻咽喉科に関する経験を3年以上有する医師又は神経内科に関する経験を3年以上有する医師」である場合、当該患者を担当する医師と兼務することができるか。

また、この場合、カンファレンスの出席者は、当該手術を実施する診療科に属する医師と併せて少なくとも2名が出席することとして良いか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問8)第2章第10部通則16の規定により、K664に掲げる手術については、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、「所定点数」の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、この場合の「所定点数」には第10部の通則に掲げる加算点数は含むか。

(答) 含まない。

疑義解釈資料の送付について(その13)-2015.03.30-[PDF形式/194KB]

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