令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「貯血式自己血輸血管理体制加算(K920-2.輸血管理料)」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問161)貯血式自己血輸血管理体制加算について、今回新たに、関係学会から示された指針の要件を満たし、その旨が登録されている常勤の看護師の配置が施設基準に追加されたが、既に届出を行っている医療機関について、再度届出は必要か。

(答)既に当該加算の届出を行っている医療機関が、平成28年度診療報酬改定後の当該加算の施設基準を満たす場合には、再度の届出は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問3)注3における貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準に、「関係学会から示された指針の要件を満たし、その旨が登録されている常勤の医師が1名以上配置されていること。」とあるが、「関係学会から示された指針」、「その旨が登録されている」とはそれぞれどのようなものを指すのか。

(答)「関係学会から示された指針」とは日本自己血輸血学会の貯血式自己血輸血実施指針を指す。

「その旨が登録されている」とは、現時点では、学会認定・自己血輸血医師看護師制度協議会が発行している学会認定・自己血輸血責任医師認定証が交付され、当該認定証が確認できる場合を指すものとする。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2014.11.05-[PDF形式/223KB]

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